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告、宣伝、情報の提供、市場調査、基礎的研究その他当該事業の遂行にとって補助的な機能を有する事業上の活動を行なうためにのみ使用する一定の場所」は恒久的施設に含まない。また課税対象所得は、PE認定にもとづく外国法人の区分に応じて、国内源泉所得の範囲を規定するという形で決められる(注5)。
法人関係地方税の納税者は地域及び業種の両面においてかなり偏った傾向が見られる。前述した『国際化アンケート』によれば、(1)外国法人課税団体の最頻値は「0〜10」で度数は32府県、70以上は東京と及び大阪府で各々1055団体、171団体、(2)全課税団体数に占める割合の最頻値は「0〜0.01」%で度数は17団体、0.1%以上は東京都及び沖縄県で各々0.08%、0.17%、(3)外国法人に係わる地方税収入の最頻値は「0〜10百万」円で度数は18団体、500百万以上は東京と及び大阪府で各々153億円、21億円、(4)外国法人に係わる地方税収入の割合の最頻値は「0〜0.05」%で度数は20団体、(5)法人関係税の納税額が最も大きい業種は「証券業」であり8団体で約35億円、ついで「銀行・信託業」が大きく10団体で約27億円、第三位が「その他の金融保険業」であり、110団体で約19億円である。要するに、現状では外国法人及び同課税団体の9割近くは東京都に集中しており、かつ金融保険業という特定の業種に属している(注6)。巨大都市東京の国際的金融・資本市場としての成長は地方税の世界にも及んでいるといえ、今後もしばらくはこの傾向が続くであろう。
3.国際化に伴う地方税のあり方
納税義務の判定と未納税者の出国
国際化に伴う地方税の問題として、はじめに住民税に係わる納税義務の判定と未納税者の出国問題を考察する。住民税は全国3,255団体が課税するものであり、住民の住所異動を前提として、複数の課税団体が同一個人に重複して課税したり、課税漏れが生じたりしないようにするため賦課期日を定め、その賦課期日現在の住所地の市町村がその者の前年所得について住民税を賦課する方

 

注5 この点に関しては法人税法第138条(国内源泉所得)および第141条(外国法人に係わる各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)を参看されたい。
注6 事実、外国法人は1680社中、1394社が東京に集中しており、うち1055社が課税団体となっている(『アンケート調査』)。

 

 

 

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